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ソーシャル★マーケティングの教科書 改訂版

「note」をこれから始める人がチェックしておきたい決済関連について調べてみた

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大丈夫、あなたなら出来る! 
ソーシャル・マーケティング協会 代表理事の白鳥友康です。

これからコンテンツを販売したいと考えている人向けに、利用規約から決済関連の部分だけ抽出しました。お役に立てましたら幸いです。

 

2016-03-20 15.27.51

5.代金およびnote利用料率

・ デジタルコンテンツの販売価格及びファンクラブの月額会費(以下併せて「代金」という。なお、消費税相当額を含む。)はユーザーからPOCの所定口座に振り込まれます。POCは、クリエイターから支払いの申請があった場合、代金から決済手数料、プラットフォーム利用料、および金融機関の振込手数料を差し引いた残額(以下「支払金額」という。)をクリエイターにお支払いします。

・ プラットフォーム利用料は、代金から決済手数料を控除した金額に10%を乗じた金額になります。

・ クリエイターが支払金額の受け取りを希望する場合は、当月25日までにPOCに所定の申請手続きを行うことにより、前月までの支払金額を当月末に受け取ることが出来ます。なお、当該支払金額受け取りの申請は、支払金額が1,000円以上となった場合にのみ行うことが出来ます。また、支払金額の受け取りは過去の支払金額全額とし、支払金額の一部の受け取りの申請をすることはできません。

・ 退会その他の理由によりクリエイターが本サービスの利用者としての地位を失った場合には、クリエイターは、その時点において未払いの支払金額を受け取る権利を喪失するものとします。

 

まとめると

◯プラットフォーム利用料 販売価格の10%
◯決済手数料 クレジットカード 5%、携帯キャリア決済 15%
※末締め翌末払い。

といった内容。

 

支払いサイトはどうなってるの?

《支払い方法》所定の口座に振込

当月25日までに申請。当月末に入金。
1,000円以上から受取可。
下記の決済手数料、プラットフォーム利用料、振込手数料を引いた金額が振り込まれる。当月25日までに申請すれば、当月末に入金

◯プラットフォーム利用料 販売価格の10%
・売上から決済手数料を引いた金額の10%
◯決済手数料
・クレジットカード 5%
・携帯キャリア決済 15%
◯振込手数料 260円

ちょっと分かりにくいので、例をあげて説明します。

====================
例)2月14日に、10,000円の商品をクレジットカードで購入してもらった場合

決済手数料 10,000円×5%=500円
プラットフォーム利用料 9,950円×10%=995円
振込手数料 260円
——————–
小計: 1,755円

10,000円-1,755円=8,245円

3月25日までに申請すれば、3月31日には入金される。
====================

こんな感じです。

なお、支払いは前月までのすべての金額となります。一部のみの支払いは不可。あと、確認しておいて欲しい注意事項があるので、次で説明します。

 

注意事項ですが、2点あります。まずは禁止事項です。

 

8.禁止事項

以下に該当するデジタルコンテンツの掲載は禁止します。

・ 盗作など、他者の著作権等を侵害しているもの。
・ 上記のほか、他者の財産権、著作権・商標権等の知的財産権、肖像権、名誉・プライバシー等を侵害するもの。
・ 詐欺や公序良俗に反するもの。
・ アダルト、性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、その他過度の不快感を及ぼすおそれのあるもの、およびそれらのサイトへのリンクがあるもの。
・ 差別につながる民族・宗教・人種・性別・年齢等に関するもの。
・ 自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用、脱法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するような行為
・ 情報商材
・ 法令に違反するもの。
・ その他POCが不適切と判断するもの。

 

「情報商材」という項目がある点に注意してください。なにをもって情報商材と判断するか? ですが、その下の項目「その他POCが不適切と判断するもの。」を考慮すると、ピースオブケイク(POC)次第です。

アメブロの規約に似ています。要するに「気に入らなかったら禁止するよ」ってこと。

 

注意事項の2つ目。支払い拒否についてです。

 

10.本規約違反のコンテンツの代金不払

・ 本規約に違反した有料デジタルコンテンツを販売していると判断した場合、当該有料デジタルコンテンツの代金については、POCはクリエイターへの支払を拒否することができるものとします。また、既に支払われた代金は返金して頂きます。
・ クリエイターとユーザー間でのデジタルコンテンツの購入に関する契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失った場合、クリエイターは、速やかに当該購入に関連してPOCがクリエイターに対して支払った金額を返金しなければなりません。
・ 本項によりクリエイターが当社に返金をしなければならない場合、POCは、POCの裁量で当該返金の額を、クリエイターに対して支払われるべき金額から控除することができるものとします。

 

先ほどの規約に違反したコンテンツを販売していた場合、売上の支払いを拒否されます。また、違反したコンテンツと判断された場合は、支払済みの金額を返金要求される。という内容です。

先ほどの禁止事項の最後の項目「その他POCが不適切と判断するもの。」を加味すると「気に入らなかったら支払わないよ」「ついでに、やっぱ気に入らないから返金してね」ってことになります。

こうゆうのは自社に都合の良い条件で書くのが通例ですから、条件の良し悪しや会社の方針についての議論は別としておきます。

要するに「怪しいものは売るなよ」ってこと。

「怪しいもの売るなら、リスク承知で売ってね」って宣言になります。

以上!

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